賃貸物件を借りるとき、契約期間の終了が近づくと通知が来て、住み続けるなら更新手続きするのが一般的です。
この賃貸物件の契約期間は、自由に設定することができますが、一般的に2年間が多いです。
でも「なぜ2年なの?」と不思議に思ったこともあるかもしれませんね。
そこで、契約期間が2年である理由や更新の費用と注意点のほか、途中契約についてもご説明します。
賃貸物件の契約期間が2年である理由
賃貸契約には定期借家契約と普通借家契約の2種類があります。
定期借家契約は契約期間が満了すると退去する必要があります。
定期借家契約は出張など一定期間だけ住む場合に契約するケースが多いです。
普通借家契約は賃貸物件を借りるときの一般的な契約で、契約期間が満了しても更新すれば継続して住むことができます。
普通借家契約の契約期間の多くは2年間となっています。
大家さんとしては空き室を減らしたいのでなるべく長く住んでほしいですが、入居者のほうはライフスタイルの変化などで長く住み続ける保証はできません。
1年間だと入居者が退去を検討する機会が増えて大家さんにとって不利になり、3年間だと入居者にとっては長すぎるので、間を取って2年間が多いのです。
賃貸物件の契約期間更新の費用と注意点
契約期間の終了が近づくと、大家さんや不動産会社から更新の通知が来ます。
更新する際には費用がかかる点を覚えておきましょう。
具体的には家賃1か月分という場合が多いですが、地域によっては更新料がかからないところもあります。
また、不動産会社の手数料がかかる場合もあります。
なお、更新料は交渉して安くすることもできますが、値切るよりもまずは家賃の減額を切り出して、断られたら「それなら更新料を…」という具合に進めると上手く交渉しやすいでしょう。
更新通知がない場合、不動産会社に確認しましょう。
賃貸物件の契約期間満了前の途中解約
契約期間満了前に途中解約する場合、違約金はどうなるか気になりますよね?
基本的には賃貸契約に特約として、いつまでに退去するか連絡すれば違約金を支払わなくて済むと書かれています。
一般的には1か月前が多いですが確認しておきましょう。
途中解約の手続きとしては、特約の期間までに大家さんか不動産会社に連絡して退去の旨を伝えます。
そして、解約通知書(退去届)を作成し提出します。
これで途中解約の手続きは終了で、引っ越しの準備をして、当日引き渡して完了です。
まとめ
賃貸物件の契約期間は大家さんと入居者の都合から2年が多いです。
更新の際、更新料を支払わなければならないことがあるので注意しましょう。
途中解約の場合、特約期間までに大家さんか不動産会社に連絡し、解約通知書を作成すれば、違約金を支払わずに済みます。
この記事をご参考に、準備万端で契約更新に臨みましょう。
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