
賃貸借契約で連帯保証人を頼まれて、普通の保証人と何が違うのか不安に感じたことはありませんか。
なんとなく名前を貸すだけと軽く考えていると、思わぬ借金トラブルに巻き込まれてしまうかもしれません。
本記事では、保証人と連帯保証人の法的な違いと、万が一の際に生じる責任について解説します。
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連帯保証人に認められない「抗弁権」とは
保証人と連帯保証人の最大の違いは、支払いを求められた際に拒絶できる権利の有無です。
通常の保証人には、まず借りた本人に請求するよう求める「催告の抗弁権」が認められています。
さらに、本人に財産があることを証明してそちらから回収するよう主張する「検索の抗弁権」も行使できます。
しかしながら、連帯保証人にはこの2つの抗弁権がいずれも存在しません。
そのため、賃借人が家賃を滞納した場合、貸主は本人への請求を飛ばして連帯保証人に直接支払いを求めることができるでしょう。
支払い要求を拒めないため、連帯保証人になることは重い責任を背負う行為といえます。
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複数の保証人がいても安心できない「分別の利益」の有無
同じ債務に対して複数の保証人がいる場合、人数に応じて責任が分割される仕組みを「分別の利益」と呼びます。
通常の保証人が3人いれば、請求されても自分の負担割合である3分の1だけを支払えば問題ありません。
一方、連帯保証人には分別の利益がないため、複数人いても貸主から全額の支払いを求められる可能性があります。
全額を立て替えた後にほかの保証人や本人へ請求することは可能ですが、相手に支払い能力がなければお金は戻ってきません。
また、連帯債務者とは法的な立場が異なりますが、債権者から全額請求され得る点では似た性質を持っています。
責任範囲を把握するためにも、契約書の名称が「保証人」か「連帯保証人」かを必ず確認することが大切です。
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主債務者が「自己破産」した場合の連帯保証人の責任
借りた本人が自己破産をして支払いを免除されたとしても、連帯保証人の支払い義務まで消滅するわけではありません。
破産法によって免責の効力は保証人に影響しないと定められており、貸主は残った債務を連帯保証人へ請求できます。
主債務者が自己破産しても連帯保証人の責任は残るため、貸主から滞納家賃などの支払いを求められる可能性があります。
もし一括で支払えない場合は、分割払いの交渉やご自身の債務整理まで検討しなければならない事態に陥りかねません。
代払いした分について求償権を取得しても、その請求権が主債務者の免責対象となれば、原則として法的な回収はできません。
原状回復費用なども保証対象となるため、契約時は破産リスクまで見据えて極度額や保証範囲を慎重に判断してください。
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まとめ
通常の保証人には支払い請求を拒む権利が認められていますが、連帯保証人は直接請求されても断ることができません。
また、連帯保証人は複数人いても責任が分割されず、本人が自己破産しても支払い義務を免れることは不可能です。
賃貸借契約で頼まれた際は、連帯保証人の重い責任を正しく理解し、引き受けるかどうかを慎重に見極めましょう。
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