賃貸物件を探している方であれば「定期借家」という言葉を耳にする機会があるかもしれません。
一般的な契約形態とは異なり、知らずに契約すると賃貸物件を借りてからトラブルが発生するケースがあります。
この記事では、定期借家とは何か、契約期間中の中途解約・契約満了後の契約更新ができるかについてご紹介します。
定期借家の賃貸物件とは
定期借家とは、契約によって決められた期間が満了すると自動的に契約が終了する契約形態の賃貸物件を指します。
契約が終了すると、貸主の合意を得られない限り、部屋を退去しなくてはなりません。
対称的に、普通借家は借主が希望する限り基本的に同じ賃貸物件に住み続けられる点が異なります。
借主が希望すれば何度でも契約を更新できるため、強制的に退去させられる心配はありません。
定期借家契約期間中の賃貸物件の中途解約は可能か
原則として、定期借家契約を結んでいる間は中途解約ができません。
しかし、契約時に解約権留保特約を結んでいた場合は、例外として中途解約が認められます。
また、以下の3つの条件を満たしている場合、借主は1か月前に貸主に対して予告をすることで中途解約権を行使できます。
●居住目的で使用している
●床面積が200㎡未満
●やむを得ない事情により使用が困難である
やむを得ない事情とは、病気や遠方への転勤などが該当します。
とはいえ、どこまでがやむを得ない事情として認められるかは、貸主・弁護士・裁判所次第です。
そのため、基本的には中途解約はできないのです。
定期借家契約が満了した賃貸物件の契約更新は可能か
普通借家契約の場合、正当な理由がないと貸主が契約を解除することはできません。
そのため、借主は突然退去を命じられる心配がありません。
しかし、定期借家契約は普通借家契約と異なり自動で契約が更新されません。
そのため、借主が住み続けるためには、貸主と再契約をする必要があります。
貸主の合意を得られれば再契約を結び住み続けられますが、合意を得られなかった場合は退去しなくてはなりません。
契約期間中に家賃の滞納や近隣トラブルがあった場合などは、再契約が難しくなるでしょう。
まとめ
定期借家とは何か、契約期間中の中途解約・契約満了後の契約更新ができるかについてご紹介しました。
期間が満了すると自動で契約更新がおこなわれない定期借家では、貸主の合意を得られないと住み続けられません。
原則として中途解約は認められていないため、賃貸物件探しの際は注意しましょう。
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