
洗面台をおしゃれにしたい、洗面台が壊れてしまったなど、洗面台を交換したい理由にはいろいろあるでしょう。
では、賃貸物件において洗面台は勝手に交換しても問題ないのでしょうか?
そこで今回は、賃貸物件の洗面台を勝手に交換してはいけないのか、洗面台の交換の交渉は可能かどうかのほか、賃貸物件でもできる洗面台のDIYについて解説します。
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賃貸物件の洗面台を勝手に交換してはいけない?
賃貸物件の洗面台を入居者が勝手に交換することは、契約書に明記がない限り禁止されています。
なぜなら、これは賃貸借契約における原状回復義務に違反し、建物の構造にも影響を与える可能性があるからです。
賃貸物件でのDIY可能な範囲は、「貸主の許可があり、原状回復できること」を前提として、壁紙の張り替えや簡単な塗装など、原状回復が容易なものに限られるでしょう。
無断で洗面台を交換すると、退去時に多額の費用請求や、最悪の場合、契約解除のリスクが生じます。
したがって、洗面台の交換を希望する場合は、必ず事前に大家さんと交渉しましょう。
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洗面台の交換を交渉することは可能?
大家さんへ洗面台の交換を交渉すること自体はとくに問題ありません。
とくに洗面台が壊れて使えない場合は、交渉の必要が出てきます。
このように、物件や設備に不具合があった場合、大家さんには修理や修繕の義務があります。
しかし、使用する上で問題がない場合は、修繕義務が発生しません。
たとえば、「洗面ボウルが変色している」「蛇口に傷がついている」などといった、本来の使用方法で影響が出ない場合です。
洗面台交換の交渉は可能ですが、理由や状況により交換を大家さんがするかどうかは異なるので注意しましょう。
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賃貸物件でもできる洗面台のDIYについて
先述したように、洗面台の交換を必ずしも大家さんにしてもらえるわけではありません。
交換の交渉が上手くいかなかった場合には、DIYをすることも選択肢の1つとして考えてみても良いでしょう。
たとえば、取り外し可能な粘着フックで収納を取り付けたり、100円ショップの鏡を設置したりできるでしょう。
また、水で簡単に剥がせるリメイクシートでアレンジすれば、数千円で洗面台の雰囲気を一新できます。
しかし、DIYにおいても「貸主の許可があり、原状回復できる」ことを前提におこなうことを忘れないようにしましょう。
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まとめ
賃貸物件の洗面台交換は、契約書に明記がない限り禁止されており、無断でおこなうと多額の費用請求や契約解除のリスクがあります。
しかし、大家さんへの交渉は可能で、とくに洗面台が使用不可能な場合は修繕義務が発生する可能性がありますが、状況により対応は異なります。
交渉が上手くいかない場合は、大家さんの許可を得た上で、収納の取り付けやリメイクシートの使用など、原状回復可能なDIYで改善することも選択肢の1つです。
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