賃貸物件を借りるための契約を結ぶ際には、収入証明書や住民票などさまざまな書類の準備が必要になります。
多くの書類は勤務先や役所で発行してもらえますが、保証人に関する書類は入居者が保証人を設定したうえで、記入してもらわなければなりません。
今回は賃貸借契約における保証人になれる方の条件とその代理となる保証会社、そして保証人の変更方法について解説します。
賃貸借契約の保証人になれる条件は?
賃貸借契約における保証人とは、家賃の滞納分や破損させた設備の修繕費用を借主が支払えない際に、代わりに支払いをおこなう人物です。
重要な役割りを担う立場であるため、誰でも設定できるわけではありません。
一般的に保証人として認められるのは、安定した収入を持つ2親等以内の親族です。
しかし、たとえ親族であっても借主と同居している配偶者など、生計が同一とみなされる場合は保証人にはなれません。
同様に年金のみで生活している親や反社会勢力に関係する人間も、基本的に保証人となることは不可能です。
貸主によっては、安定した収入を持つ友人を保証人として設定することを許可するケースも見られます。
賃貸借契約の保証人の代わりになる保証会社とは?
多くの賃貸物件では契約の条件に保証人の設定を要求しているため、入居のためには保証人を探さなければいけません。
しかしなかには、保証人がなかなか見つからない場合もあり、そういったケースでは保証会社が役に立ちます。
保証会社とは保証料を支払うことで、保証人の役割を担当してもらえる企業のことです。
保証会社を利用すれば、親がすでに定年退職していて保証人を設定しにくい状況でも、入居審査がとおりやすくなります。
家賃が支払えない際には保証会社が一度家賃を立て替え、後日保証会社から借主に請求がおこなわれますが、その際の支払い方法の選択肢が多い点もメリットと言えるでしょう。
保証会社は貸主にとってもメリットが多く、賃貸物件によっては保証人の設定とは別に保証会社への加入が必須となってるところもあります。
保証会社に支払う保証料は、契約時に月額賃料の50%、それ以降は1年ごとに更新料1万円が相場です。
賃貸借契約時に設定した保証人を変更する方法は?
保証人に支払い能力がなくなった場合や関係悪化によって保証の継続が困難になった場合は、契約時に設定した保証人の変更が可能です。
保証人を変更する際は、入居時と同様に身分証や収入証明、住民票などの書類を準備しましょう。
貸主が改めて保証人の審査をおこない、承諾が得られた場合は、新しい保証人による新たな賃貸借契約を結びます。
なお、保証人を変更する際は貸主が事務手続きをおこなうための費用として、1万円から3万円程度の支払いを求められるのが一般的です。
まとめ
多くの賃貸物件では賃貸借契約の条件として、保証人の設定が必須となっているため、スムーズに入居するためには早い段階から保証人を探しておくことが大切です。
どうしても保証人が見つからない場合は、保証会社の利用も検討してみると良いでしょう。
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