賃貸物件に住んでいると発生する家賃。
毎月家賃を払うことを前提に契約をしますが、突然の収入減や失業によって、誰にでも支払いができなくなる可能性があります。
今回は、家賃が払えない時に起こりうるリスクや対処法、利用できる公的制度について解説します。
家賃が払えない!起こりうるリスクとは
家賃の滞納を続けてしまうと、大家さんや管理会社から強制退去を命じられる場合があります。
強制退去は、話し合いや連帯保証人へ連絡がとられた後に命じられるのが一般的です。
家賃の滞納は、大家さんや管理会社にとっても大きな損失となるため、強制撤去になるまでに必ず対処するようにしましょう。
また、連帯保証人として賃貸保証会社を設定しているケースでは、家賃の滞納が60日以上続くと個人の信用情報がブラックリストに入る可能性があります。
信用情報がブラックリストに入ると、5~10年間はクレジットカードや各種ローンの審査がとおりにくくなるのです。
さらに、最悪の場合、大家さんや管理会社から裁判を起こされてしまうこともあります。
どんな事情があったとしても、家賃の滞納は敗訴となるケースがほとんどです。
裁判になる前に、大家さんや管理会社に連絡を取り対処するようにしましょう。
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家賃が払えない際の対処法はある?
家賃が払えないと分かった時点で、大家さんや管理会社に必ず相談するようにしましょう。
誠実に説明することで、猶予期間を設けてもらえる可能性があります。
また、連帯保証人として賃貸保証会社を利用している場合は、家賃を立て替えてもらえます。
あくまで立て替えのため返済の必要があり、返済が遅れると信用情報がブラックリスト入りしてしまうリスクには注意しましょう。
連帯保証人が家族や友人の場合は、早い段階で相談し肩代わりをお願いするのも対処法のひとつです。
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家賃が払えないときに利用できる公的制度
どうしても家賃が払えない場合に、住宅確保給付金を利用できる場合があります。
生活困窮者自立支援制度で定められた住宅確保給付金の支給は、原則として3か月から9か月まで家賃を肩代わりする制度です。
一定の条件を満たすと、市町村ごとに定められた上限額まで支給を受けられ、返済の必要もありません。
また、公的支援制度として、生活福祉資金貸付制度という貸付金もあります。
市区町村の社会福祉協議会が管轄する、無利子もしくは低金利で利用できる貸付金です。
一時的な資金難で利用できる緊急小口資金と、原則3か月間利用できる総合支援資金の2種あります。
どちらも失業や収入減など一定の条件を満たすことで利用できます。
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まとめ
失業や収入減などやむを得ない事情で家賃が払えなくなることは、誰にでもありえます。
家賃が払えないと気が付いたら、まずはすぐに大家さんや管理会社に相談するようにしましょう。
猶予期間を設けてもらえたら、家賃の支払いをサポートしてくれる公的制度の利用などを検討してみてください。
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