
貸店舗をお探しの方のなかには、契約にかかる費用が分からないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
また、そのなかでも「権利金」という言葉を聞いたことがない方は少なくないかと思います。
そこで今回は、「権利金」とは何か、返済されるケース、初期費用との違いについても解説します。
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貸店舗を契約する際の権利金とは
権利金とは、不動産の賃貸借契約を締結する際に、一時金として支払われる金銭のことで、賃借人が賃貸人に支払うものです。
なので「権利金とは」税務上は、「権利の設定の対価」として預ける賃料以外のお金のことです。
簡単に言えば、その物件を借りることで借主が得られるメリット(有利な立地、集客力など)のことを意味します。
事業用不動産の賃貸借契約を結ぶ際に支払うものですが、法的な根拠はなく、一種の商習慣として定着しているものです。
そのため、権利金は基本的には返還されることはありません。
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敷金や礼金などの初期費用との違い
敷金は、不動産賃貸借契約で、未払い賃料や退去後の原状回復義務などの債権に対する担保として、賃借人が賃貸人に支払う金銭を指します。
一方、権利金は基本的に返還されない金銭ですから、敷金とは「返還義務」といった点で相違点があると言えます。
また、礼金は、その名前のとおり、賃貸借契約が成立したことに対する「お礼」として、賃借人から賃貸人に支払われる金銭のことを指しているのです。
権利金は、法的な根拠はなく、一種の商習慣として定着しているもので、権利金は基本的には返還されることはありません。
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権利金が返還されるケース
原則的に、権利の対価である権利金には返還義務はしていなかったのですが、特殊な事情がある場合には、賃貸人は賃借人に権利金を返還するケースがあると考えられます。
具体的には、賃貸人の一方的な事由で賃貸借契約が途中解約するケースであれば、未経過の期間の部分の権利金は返還されると考えられます。
なぜなら、通常権利金は、賃貸借契約の期間に応じた設定がない場合は、未経過の部分に関して賃借人は相当分の利益を享受していないとみなされるからです。
ただし、期間に定めのない賃貸借契約の場合は、未経過の期間の算定ができないため、権利金は返還されることはありません。
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まとめ
権利金とは、不動産の賃貸借契約を締結する際に、一時金として支払われる金銭のことで、賃借人が賃貸人に支払うものです。
事業用不動産の賃貸借契約を結ぶ際に支払うものですが、法的な根拠はなく、一種の商習慣として定着しているものだから、権利金は基本的には返還されることはありません。
また、原則的に、権利の対価である権利金には返還義務はしていなかったのですが、なにかしらの事情がある場合には、賃貸人は賃借人に権利金を返還するケースがあることを覚えておきましょう。
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