これから一人暮らしや引っ越しなどで賃貸物件を探している方であれば、インターネットなどを使い部屋探しをしている方も多いでしょう。
インターネットで調べて気に入った賃貸物件があっても、契約済みなどで断念した経験がある方も多いのではないでしょうか。
今回は、賃貸物件のおとり物件とは何か、法的規制と見分け方についてご紹介していきます。
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おとり物件とは
おとり物件は、お客を集めるための実際には存在しない物件で、釣り物件とも呼ばれます。
おとり物件の主なもので、架空物件と消し忘れの物件があります。
架空物件は、実際にはない物件で集客を目的として載せている物件です。
この架空物件には、実際に物件がないケースや物件があっても内容が違うケース、すでに決まってしまったケースなどがあります。
消し忘れの物件は、インターネットに載っていて、その物件が成約してしまってもデータを消し忘れてしまいそのまま載せている物件です。
自社で管理している賃貸物件であれば、データの削除や更新がすぐにできますが、他社の物件は確認をしてからでないと削除などできません。
ただどちらにしても契約できない部屋を載せているのは、違法なので注意しましょう。
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おとり広告は法律によって規制されている
建物などの不動産広告は、公正取引委員会が決めたルールに従う必要があり、宅地建物取引業者32条で誇大広告の禁止となっています。
真実と異なる表記や実際よりも優れているなど、有利だと誤解を与える表現はしてはならないです。
おとり物件を広告に載せた場合、業務停止処分となったり、不動産関係の免許取り消しになったりします。
これらの処分のみならず、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金を支払う場合もあります。
他の規定に関しては、不動産構成取引協議会連合会で決められた不動産の表示に関する公正競争規約に書かれているため、読んで理解しておきましょう。
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おとり物件の見分け方
見分け方は、家賃の相場・現地待ち合わせ・住所の記載です。
家賃は、各エリアに相場が決まっていて、その相場の金額よりも著しく安すぎる場合には注意したほうが良いです。
大家さんとして早く入居者を決めたいと思い、多少家賃を下げる場合はありますが、大幅には下げないのが一般的でしょう。
そして内見のときは、現地集合にしましょう。
おとり物件であれば内見ができないため、他の物件をご紹介するのでお店に来てほしいなどといわれた場合は注意したほうが良いです。
また住所や物件名などを事前に聞いて、回答があれば問題ありませんが、訪問したときに教えるなどとすぐに教えてもらえない場合も気を付けましょう。
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まとめ
今回は、賃貸物件のおとり物件とは何か、法的規制と見分け方についてご紹介してきました。
おとり物件は、お客を集めるための実際には存在しない物件で、その物件を広告するのは法律で禁止されています。
おとり物件の見分け方は、家賃と現地集合の可否と住所の詳細の明示の可否です。
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