賃貸物件を探している方のなかには、インターネットで物件を探すことがあるでしょう。
賃貸物件の場合、退去時には原状回復が必要であり、フローリングなどを傷つけた場合、修繕費用が高額になることがあります。
この記事では、賃貸物件における原状回復義務とは何か、経年変化がどの程度許容されるのか、そしてフローリングの原状回復費用の相場についてご説明していきます。
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賃貸物件の原状回復義務とは
原状回復は、借り手が故意に室内の内装や設備を損傷した場合に、それらの損傷か所を修復することを指します。
普段の生活で発生する汚れや傷など、自然に発生するものについては修復する必要はありません。
原状回復の義務は、賃貸物件に入居するすべての借り手に課せられているため、故意な損傷には気を付けましょう。
また、2020年に原状回復に関するトラブルとガイドラインの改訂がおこなわれ、通常の損耗や経年変化による汚れや損傷などは原状回復の対象外とされました。
この改訂により、以前は明確に規定されていなかった事項が法的に明文化されました。
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経年変化としてどこまで認められるか
経年変化として認められる例は、耐用年数を超えたフローリングや畳のへこみ、通常の使用による壊れた設備、お風呂のパッキンの故障などです。
経年変化は、建物と設備が自然に劣化または消耗する現象であり、部屋やトイレなどのドアノブが壊れた場合もこれに含まれます。
一方、経年変化と認められない例は、タバコのヤニによる汚れ、油汚れ、カビ(汚れ)、設備の壊れても通常の使用に耐えられる状態であること、故意に発生させた汚れや傷などです。
こうした経年変化と認められないものは特別消耗と呼ばれ、入居者が修繕費用を負担しなければなりません。
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フローリングの原状回復費用の相場
フローリングの原状回復にいくらかかるのかについてご紹介します。
フローリングの場合、飲み物をこぼしてできたシミやカビ、家具を移動させた際の傷やへこみなどがある場合、原状回復が必要となります。
典型的なフローリングの張り替え相場は、6畳の部屋で10~15万円程度です。
ただし、フローリングが重ね張り可能であれば、この費用を抑えることができます。
また、フローリングの傷の補修相場は、8,000~6万円程度かかります。
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まとめ
今回は賃貸物件の原状回復義務とは何か、経年変化が認められる範囲と、フローリングの原状回復費用の相場についてご紹介してきました。
故意につけた傷と汚れを修繕する義務であり、自然にできた傷と汚れは経年変化のため原状回復の対象外です。
フローリングの張替えは10~15万円程度かかるため、傷には注意しましょう。
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