
自己破産しても、そのまま賃貸物件に住み続けられるか、住み替えはできるのか不安に思う方は多いのではないでしょうか。
この記事では、住み替えで他の物件を借りるのは可能なのか、その際の審査ポイントについても解説します。
自己破産後も今までどおり賃貸物件に住みたい方、住み替えを考えている方は参考にしてください。
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自己破産後も賃貸物件に住み続けるのは可能?
原則として、破産後も賃貸物件に住み続けるのは問題ありません。
かつては民法旧621条から、部屋を借りている方が破産した場合は、解約を申し入れる賃貸解約権が認められていました。
しかし、2004年の破産法改正により、賃借人の破産を理由にした賃貸借契約の解除は認められなくなりました。
仮に契約書の中に、自己破産をしたら契約を解除すると書かれていたとしても、法的に有効な契約として認められません。
しかし、家賃の滞納があると、貸主は債務不履行として貸借契約の解除を要求できますが、これはあくまでも自己破産でなく滞納が原因です。
仮に家賃の振り込みが3か月遅れとなると、内容証明で解除通知が届く可能性があります。
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自己破産後に新たな賃貸物件を借りるのは可能?
自己破産後、今よりも家賃の安い物件に住み替えしたいと思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
破産しても新たな物件を借りるのは可能で、管理する不動産会社や大家さんに自己破産がバレることはありません。
入居の際におこなわれる入居審査のチェック方法をご紹介しましょう。
信用情報機関に加盟している家賃保証会社の場合は、個人の信用情報をチェックするので、破産がバレる可能性があります。
しかし、信用情報機関をとおさない家賃保証会社の場合は、破産の事実がバレずに済みます。
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自己破産後に賃貸物件の入居審査をとおりやすくするポイント
入居審査にとおりやすくするポイントの一つは公営住宅の選択です。
審査はありますが、入居収入基準所得による審査の場合が多いので、破産した方でもとおる可能性が高いです。
そのうえ、家賃が安いので、毎月の家賃の心配をしなくても大丈夫でしょう。
また、連帯保証人を立てて契約すると、保証会社の審査をおこなわずに賃貸借契約ができる場合があります。
連帯保証人は支払い能力のある方ならば、親や兄弟でなくても大丈夫です。
しかし、連帯保証人ありでも、保証会社をとおす仕組みになっている管理会社も存在するので、注意が必要です。
その他、契約者を変更して審査に臨む方法もあります。
たとえば、支払い能力のある親族、同居人などに頼むケースは多いものですが、一緒に住まない方が契約者になるのは契約違反になります。
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まとめ
自己破産しても賃貸物件に住み続けるのは可能ですが、家賃を滞納すると契約の解除を要求される可能性があります。
また、破産後の住み替えも可能ですが、信用情報機関に加盟している家賃保証会社による審査だと落とされるかもしれません。
審査を通過するには、公営住宅や連帯保証人を立てる、契約者を変更するなどの工夫が必要です。
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