賃貸物件の入居者が引っ越したいと思った場合、引っ越しの意思を大家さんにどのくらい前に伝えておく必要があるかご存じでしょうか。
引っ越しを思い立ってからすぐに賃貸借契約を解約することはできません。
この記事では、解約予告期間とは何かや、期間の長さはどのくらいか、期間を守るために必要なことについてご紹介します。
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解約予告期間とは何か
賃貸物件に入居する際、入居者の都合で突然引っ越しをおこなうことはできません。
入居者は事前に大家さんに解約予告をする必要があります。
解約予告とは、入居者の都合で賃貸借契約を中途解約する際に、大家さんに対して事前に解約の意思を通知しておくことです。
賃貸借契約の内容には、解約予告期間についての制約が設けられています。
そのため、契約書に記載された解約予告期間が1か月の場合、解約予定日の1か月前に解約予告を通知しておく必要があります。
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解約予告期間の一般的な長さはどのくらいか
解約予告期間の長さは契約内容によって異なりますが、賃貸物件の種類によっても違いがあります。
一般的な賃貸物件の場合は、解約予告期間に1か月~3か月前が設定されるケースが多いでしょう。
一方、テナントと呼ばれるオフィスビルや商業ビルと賃貸契約して使用できる事務所や店舗の場合は、3か月~6か月に設定される場合が多いでしょう。
一般的な賃貸物件は、テナントと比べて原状回復する範囲が狭く大規模な工事の必要性が少ないため、解約予告期間が短いといわれています。
とはいえ、部屋以外にも、電気・ガス・水道・インターネットの解約にも「引っ越し日から1か月前」などの申し込み時期が定められています。
ライフラインの解約手続きを忘れると、余計に費用かかかる可能性がある点に注意しましょう。
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解約予告期間を守るために必要なこと
解約予告期間を守るために必要なことは、賃貸借契約書の内容確認です。
前述したとおり、契約内容によって解約予告期間は異なるため、最初に大家さんと結んだ契約内容を確認しなければならないのです。
また、大家さんや不動産会社に連絡する際は、原則として電話で伝える必要があります。
くわえて、入居時に「解約通知書」を手渡されている場合は、必要事項を記入し送付しておきましょう。
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まとめ
賃貸物件に入居している方が引っ越しをするには、事前に大家さんに解約予告をする必要があります。
一般的な賃貸物件の解約予告期間は、1か月~3か月と定められています。
とはいえ、賃貸契約によって解約予告期間は異なるため、引っ越しをしたいと思った際は、まず契約内容の確認をおこなうようにしましょう。
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