
昨今は「入居している賃貸物件の大家さんが破産してしまった」といったこともあるのが実情です。
この場合、入居者はすぐに退去しなければならないのでしょうか。
今回は、退去を求められるケース、そのまま居住し続けられるケース、敷金返還についてそれぞれ解説します。
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入居中に大家さんが破産したら退去しなければならない?
賃貸物件に住んでいる際、大家さんが破産した場合でも、すぐに退去を求められることはありません。
「建物に入居前から抵当権が設定されていた場合」には、抵当権者(通常は金融機関)から債権回収のため、建物の任意売却や競売を求められ、退去を余儀なくされる可能性があります。
抵当権が設定されていて、とくに競売にかけられた場合、旧居者は退去しなければなりませんが、この場合でも通常は一定の猶予が与えられます。
不安な場合は、裁判所や弁護士などの専門家に相談し、自身の状況に合わせて適切な対応を検討しましょう。
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大家さんが破産してもそのまま居住できるケース
賃貸物件に住んでいて、大家さんが破産した場合でも、居住を続けられるケースがあります。
これは「建物に抵当権が設定されていなかった場合」です。
抵当権が設定されていない場合、競売にかけられた建物を競落人が購入しても、現行の賃貸借契約は引き継がれます。
入居者は競落人と新たに賃貸借契約を締結することになります。
つまり、建物のオーナー(賃貸人)が代わるだけで、そのまま住むことが可能です。
大家さんの破産時には、こうした建物の権利状況をまず確認しておくことが重要でしょう。
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大家さんが破産したら敷金は返還される?
賃貸物件の大家さんが破産した場合、敷金が返ってくるかどうかは状況によります。
任意売却の場合には、敷金は新しいオーナーに引き継がれます。
そのため、敷金返還は新しいオーナーに請求可能です。
一方、競売の場合は賃貸借契約が新しいオーナーへ引き継がれないので、敷金に関しても元の大家さんに請求することになります。
しかし、大家さんは破産していますので、全額返還は難しいでしょう。
競売の場合は手続きが複雑で時間がかかりますので、大家さんの破産手続きに関わる弁護士や不動産業者に早めに相談することをおすすめします。
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まとめ
大家さんが破産しても、基本的には退去義務はありません。
但し、建物に抵当権が設定されている場合は、抵当権者からの請求により退去を求められる可能性があります。
敷金の返還は、任意売却なら新オーナー、競売なら元の大家に請求しますが、全額返還は難しい場合があります。
不安な場合は専門家へ相談しましょう。
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