
恋人と同棲を始めるとき、住民票をどうするべきか迷う方も多いのではないでしょうか。
法律では引っ越し後14日以内の届け出が義務付けられており、違反すると過料が科される可能性もあります。
この記事では、住民票の基本や手続きの流れ、世帯主の決め方や注意点について解説します。
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同棲を始めるときは住民票を移すべき?
住民票とは、どのような人物がどこに住んでいるかが記録してある公的な証明書です。
法律に基づいて作成されており、住所のほかに、氏名・生年月日・性別・世帯主との関係、その自治体の住民になった日などが記載されています。
原則として引っ越した日から14日以内に転出・転入の届け出をおこなわなくてはなりません。
法律で義務付けられており、正当な理由なく違反した場合は、5万円以下の過料が科される可能性があります。
住民票を移さなくても良いケースもあり、たとえば、カップルのどちらかが実家暮らしで、恋人の家と行ったり来たりするといった生活スタイルであれば移す必要はありません。
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同棲する際に住民票を移す手続き
まず、これまで住んでいた市区町村の役所の窓口で転出届を提出します。
次に、転居先の役所の窓口に、転出届の際に発行された転出証明書とともに転入届を提出します。
同じ市区町村内に引っ越しをする場合は、転居届を出すだけでよく、転出届や転入届は必要ありません。
住民票を移しておけば、自治体からの重要書類や選挙の投票用紙、免許更新のお知らせなどの郵便物が直接自分の手元に届きます。
自治体が運営する図書館や体育館といった公共施設の利用など、行政がおこなっているサービスを利用しやすい点もメリットです。
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同棲するときの住民票の世帯主は誰にすべき?
世帯主をどうするかに関しては、主に2つの方法があります。
1つはどちらか1人に決め、もう1人は未婚の夫か妻、もしくは同居人とする方法です。
収入などの条件を満たしていれば、国民健康保険や年金の扶養の対象にできます。
ただし、同棲を解消したときに相手の名前が残るケースや、同棲が会社に知られるケースもあるため、気になる方は注意しましょう。
もう1つは、それぞれが個別に世帯主として届け出る方法です。
同棲相手の名前が記載されないため、周囲に知られたくない場合におすすめです。
同棲から結婚した場合は、1つの世帯にまとめる必要があります。
自動的に変更されるわけではなく、婚姻届の提出後、14日以内に手続きをしなくてはなりません。
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まとめ
郵便物や自治体のサービスを受けられるだけでなく、法律でも義務付けられているため、同棲をする際には住民票を移しましょう。
引っ越しの状況に応じて、転居前後の市区町村の窓口で転出届・転入届、あるいは転居届を提出して手続きをおこないます。
世帯主をどうするかは、それぞれが個別になる方法と、どちらか1人を選ぶ方法があります。
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