賃貸物件は賃貸借契約書に記載している内容の範囲でなければ物件を使用できません。
また、契約者が変わらなくても苗字が変わるなど、契約書の記載内容に変更が発生する際には名義変更に関わる手続きが必要になります。
この記事では、名義変更しなければならない場合や再契約を求められる事例などについてご説明するので、賃貸借契約の名義を変える予定の方はお役立てください。
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賃貸借契約で名義変更が必要になるケース
賃貸借契約における名義変更とは、賃貸借契約書に記載している契約者名を変更する際の手続きを指します。
契約は、貸主と借主の間で交わすもので、一般的には契約書に賃貸条件などを記載します。
記載事項のなかには契約者名があるので、結婚や離婚などで苗字が変わるときのほか、法人が契約先になっていて会社名を変更する際にも名義変更が必要です。
なお、この処理を怠ると、家賃の引き落としのほか郵便物や書類が届かなくなるなど問題が発生する可能性があるため注意しましょう。
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名義変更において再契約・新規契約になる事例
オーナーの考え方にもよりますが、契約者が変わらないときには、名義変更の手続きだけで済むケースが多数を占めます。
しかし、契約者である夫が死別や離別により住み続けられず、妻が引き続き住むときには、契約者を妻に変更しなければなりません。
この場合、一度契約を解除し、新たに妻が審査を受けることになり、再契約・新規契約が必要になるでしょう。
また、子どもの就職を機に親から子どもへ契約者を変更したいときや兄弟が入れ替わりで入居したい場合も同様です。
なお、ルームシェアにおいては代表者が契約者になるため、代表者の退去や変更の際には再契約・新規契約が必要になると考えられます。
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賃貸借契約の名義変更において用意する書類
苗字の変更など賃貸借契約の名義変更のみを手続きする際には、顔写真付きの身分証明書のほか印鑑を用意するだけで済むでしょう。
しかし、再契約・新規契約の場合は、あらためて新しい契約者が審査を受ける流れになります。
審査においては、所得証明書など収入を証明する書類が求められるほか、身元を証明するために顔写真つきの身分証明書や住民票も準備しておきましょう。
なお、契約書へ押印する印鑑と印鑑証明書もあわせて用意してください。
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まとめ
賃貸借契約の名義変更は、契約者名が変わる際に必要で、結婚や離婚などで苗字が変わる場合や法人が契約先になっていて会社名を変更する際などにおこないます。
ただし、契約者が変わる場合や法人・個人間の関係が変わる場合などは再契約・新規契約が必要になることがあります。
名義変更の手続きには身分証明書や印鑑が必要で、再契約・新規契約の場合は新しい契約者が審査を受け、所得証明書などの書類が求められるでしょう。
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