賃貸物件に住んでいるが、契約者本人が不在の場合解約の手続きはできないのでしょうか。
不動産の契約は基本的には本人が契約をおこなわなくてはならないので、解約の場合も本人が基本ですが、場合によっては代理人でも可能です。
そこでこちらでは、賃貸物件の解約は代理人でも可能なのか、手続きの流れや注意点について解説しますのでぜひ参考にしてください。
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賃貸物件の解約は代理人でも可能なのか
不動産の契約や解約は基本的には契約者本人以外はできません。
たとえ同居人や親族などで本人から依頼されたとしても、簡単には手続きができないので注意しましょう。
しかし、契約者本人が入院してしまったため外出ができない、契約者本人が行方不明になってしまって連絡がとれないなどの、やむを得ない理由がある場合には管理会社に相談してください。
管理会社の許可があれば、契約者本人以外でも改悪の手続きをしても問題ないので、事情を説明したら管理会社の指示にしたがってください。
代理人が手続きをするときには、管理会社から指定された委任状と代理人の身分証明書の提出が必要です。
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賃貸物件の解約を代理人が進めるときの流れ
代理人が進めていく場合の流れは、まずは管理会社に連絡をとり本人以外でも手続きができるのか確認してください。
本人以外での手続きが可能な場合には、管理会社指定の委任状を作成し、解約届を提出します。
用紙は契約時の書類に添付されている場合もあるので、契約時の書類を確認してください。
委任状と解約届を同じタイミングで提出したら、退去立会い日の設定を電話やメールで担当者と決めていきます。
退去立会いには、委任状と顔写真つきの身分証明書、物件の契約書類、預かっていたすべての鍵を持っていきます。
室内の状態などを一緒に確認して、問題がなければ鍵を返却して完了です。
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賃貸物件の解約を代理人がおこなうときの注意点
委任状を作成して本人以外が手続きをおこなった場合、本人との意見の相違があっても後から変更はできません。
委任状を提出して認められたら契約者本人と同じ権限を持つからです。
部屋の退去日についても変更ができなくなるので、手続きを依頼するときには、しっかり詳細を決めておきましょう。
また、退去立会いのときに部屋の状態を管理会社と一緒に確認しますが、その場で出された請求書にはサインしないでください。
一般的に退去後のクリーニング費用や修繕費用は立ち会いから1週間程度しないと確定しません。
当日の請求書は費用が確定する前の状態なので、正確な内容ではない可能性が高いのが注意点です。
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まとめ
さまざまな理由によって、契約者本人が手続きできない場合には、管理会社の許可があれば代理人による手続きも可能です。
本人以外であっても、委任状を提出すると本人と同じ権限を持つため、内容の変更ができなくなるので注意しましょう。
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